定款
Articles of association
第1章 総 則
(名称)
第1条 この協会は、ひらかた建設協会(以下「本協会」という。)と称する。
第2条 本協会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、枚方市の建設業の健全なる発展を図り、建設業を経済的、社会的及び技術的に向上させ、もって枚方市の公共福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 建設業の経営の改善及び技術の向上並びに環境・安全対策の推進に関する調査研究
二 建設業の人材の確保・育成及び労働災害の防止に関する調査研究
三 建設業に関する施策の調査研究
四 行政機関及び関係団体に対する提言、要望及び意見具申
五 建設業に関する情報、資料の収集及び提供
六 建設業の社会的使命の重要性に関する啓発及び支援
七 建設業に関する講演会、研修会等の開催
八 市内での予測不能の災害時に支援する
第3章 会 員
第5条 本協会の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 枚方市の入札資格を持っていて、且つ建設業法に基づく一般建設業若しくは特定建設業の許可を受け、枚方市に拠点をおく本店または支店のある法人又は個人で、本協会の目的に賛同するもの
二 賛助会員 本協会の目的に賛同し、本協会の維持発展に寄与する法人又は個人
三 特別正会員 役員が定める会計等とし、理事と認める
四 以降、正会員とは正会員及び特別正会員のことを示す。
(会員の資格の取得)
第6条 本協会に正会員または賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を受けなければならない。
2 正会員は第5条の1を欠いたときは、自動的に賛助会員に移行する。
(会費)
第7条 会員は会費月1,100円(年13,200円)を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 本会の名誉を毀損し又は目的に違反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 正当な理由がなく第7条の支払義務を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
二 正会員の全員が同意したとき
三 当該会員が解散し、又は死亡したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 前3条の場合において、会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
2 会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する権利を失い、義務を逃れる。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第4章 総 会
(種別)
第12条 本協会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員及び特別正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
一 会費の基準
二 会員の除名
三 理事及び相談役の選任及び解任
四 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
五 定款の変更
六 解散
七 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会を招集するには、総会日の1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
3 前項にかかわらず、総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長とする。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、順序により副会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人をしてその議決権を行使させることができる。
(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会では、議事録を作成する。
2 議長及び総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第5章 役 員
(役員の種類)
第22条 本協会に、次の役員を置く。
一 理事 10名以内
二 監査役 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を会計とする。
(役員の選出)
第23条 理事及び監査役は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、会計は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本協会の業務を分担執行する。
(監査役の職務及び権限)
第25条 監査役は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監査役は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
2 監査役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。また、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監査役の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。また、増員された理事の任期は、現任者の残任期間とする。
4 理事又は監査役が第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監査役としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監査役は、総会の決議によって解任することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 本協会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
一 本協会の業務執行の決定
二 理事の職務執行の監督
三 会長、副会長、会計の選定及び解職
四 事業計画、収支予算の決定及び変更
五 名誉会長、顧問及び相談役の選定
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合には、理事会の日の1週間前までに各理事及び監査役に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(議会)
第31条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め会長が定めた順序により副会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第33条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 会長が指名する議事録作成人が議事録を作成し前項の議事録に記名押印する。
第7章 相談役
(相談役)
第35条 本協会に、任意機関として、相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会において任期を定めて選任する。
3 相談役は、会長の諮問に応え、理事会から諮問された事項にいて参考意見を述べることができる。
4 相談役は、無報酬とする。
第8章 会計
(事業年度)
第36条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、毎事業年度開始の前日までに理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第38条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監査役から監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、第2号、第3号までの書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第10章 補則
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、令和元年7月2日から施行する。